「熊本県宿泊事業者による感染防止対策等支援補助金」事業の実施について
2021年5月31日県内の宿泊事業者が取り組む、「新しい生活様式」や消費者ニーズの変化に適応し新たな観光スタイルを確立するための、感染症対策や前向きな投資を広く支援します。
1.補助対象
〇熊本県内で旅館業法の「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の許可を得て、宿泊施設を営業している宿泊事業者。
〇国の持続化給付金や雇用調整助成金、県の休業要請協力金、時短要請協力金、事業継続支援金等、売上の減少補填や事業継続のための給付金を受けていても、当補助金の申請は可能です。
〇国、県又は市町村の新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み等に対する補助金の交付を受けている場合でも、この補助金を別の物品購入等のために活用する場合は、申請することができます。ただし、同一の取組みに対して、他の補助金と重複して申請することはできません。
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する宿泊施設(ラブホテル等)は、対象となりません。
2.補助率及び補助上限額
〇補助率は、補助対象経費の3/4以内です。
〇補助金額の上限は、以下のとおりです。
宿泊施設の収容定員 |
補助上限額 |
上限額の交付を受けるために必要な自己負担額 |
上限額の交付を受けるために必要な事業費総額 |
25人以下 |
120万円 |
40万円以上 |
160万円以上 |
26人~ 50人 |
165万円 |
55万円以上 |
220万円以上 |
51人~100人 |
270万円 |
90万円以上 |
360万円以上 |
101人~150人 |
375万円 |
125万円以上 |
500万円以上 |
151人~200人 |
480万円 |
160万円以上 |
640万円以上 |
201人~250人 |
600万円 |
200万円以上 |
800万円以上 |
251人以上 |
750万円 |
250万円以上 |
1,000万円以上 |
※収容定員は、旅館業許可証に記載の収容定員です。許可上の収容定員より実際の収容定員が多い場合には、ご相談ください。また、同じ宿泊施設で、営業許可が分かれている場合は、一つの施設として申請してください。
※一事業者が、複数の宿泊施設を経営している場合は、宿泊施設ごとの申請になります。屋号の違う複数の宿泊施設は、別々に申請してください。
3.補助対象経費
〇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて実施する以下の取組みに要する経費が対象です。※購入・リースともに対象
・感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入に要する経費
例)(機器類)サーモグラフィ、体温計、アルコール噴霧器、サーキュレーター、パーテーション、遮蔽用アクリル板、CO2濃度測定器 等
(必需品)マスク、フェイスシールド、ビニール手袋、遮蔽用ビニール、
アルコール消毒液、使い捨て食器類 等
・専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
例) 専門家を招き、感染症防止策に関する講習等を受ける際の専門家人件費
(謝金・旅費等)、講習会開催費用 等
・新たな需要に対応するための取組みに要する経費
例)ワーケーションスペースを用意するための改修・無線LANの整備、食事スペースの改修やテーブル・什器の購入、非接触チェックインシステムの導入、新メニュー開発、プロモーション、ウェブサイトリニューアルなど、コロナ後も見据えた前向きな投資に要する設備改修費や物品購入費
〇対象外経費の例
・常用雇用者に係る人件費やネット回線使用料などの経常経費、不動産購入など施設改修以上の固定資産の取得費用、代金支払いのための振込手数料 等
4.補助対象期間
〇原則として、補助金の交付決定後、実績報告書の提出期限である令和4年1月31日までに実施する取組みを対象とします。
〇なお、令和2年5月14日(「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の発出日)以降で交付決定の前に発注した取組みについても対象とすることができます。
5.申請手続きについて
(1)申請期間
令和3年5月31日(月)~11月30日(火)(必着)
(2)申請方法
原則として、郵送で提出をお願いします。郵送料等、申請に必要な費用はご負担ください。
(3)申請書送付先
〒862-0950 熊本市中央区水前寺6丁目5-19-3F
熊本県観光連盟 宿泊事業者支援グループ
(4)問い合わせ先
熊本県観光連盟 宿泊事業者支援グループ
専用電話番号 096-382-0070 電話受付時間 平日9:00~17:00
メールアドレス shien@kumakanren.or.jp
(5)提出書類
ア、交付申請書(様式第1)
イ、補助事業計画書(様式第1-別紙)
ウ、誓約書(別紙様式あり)
エ、旅館業許可証の写し
オ、直近の確定申告書の写し
法人の場合:確定申告書(別表一)
個人の場合:青色又は白色申告の「確定申告書第一表」
6.交付決定について
〇提出いただいた申請書等をもとに、事務局で審査の上、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書を郵送します。
〇必要な書類が整った時点で正式な申請として受け付けます。申請受付後、交付決定までに2~3週間程度かかります。
7.事業内容等の変更について
〇交付決定後に、事業費が増額する場合や事業内容に大きな変更が生じた場合には、事務局までご相談ください。補助金計画変更承認申請書(様式第4)を提出し、承認を受ける必要がある場合があります。
〇以下の軽微な変更は、変更手続きは不要です。
①補助対象経費総額の50%以内の減額
②補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
③補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
8.補助事業の実績報告、補助金の支払いについて
(1)事業の実績報告の期限
交付決定を受けた補助事業を完了したときは、完了から30日以内か令和4年1月31日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。
交付決定時点で、事業を完了している場合は、交付決定日から30日以内か令和4年1月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
期限内に実績報告をしない場合、補助金の交付ができない可能性がありますので、ご注意ください。
(2)実績報告時の提出書類
事業が完了したら、次の書類を郵送にて提出してください。
- 実績報告書(様式第7)
- 精算払請求書(様式第9-1)
- 補助事業の実施内容がわかる写真(A4サイズの紙に貼付又は印刷)
※すでに消費して写真がない場合は、領収書・レシート等の写し
- 1契約あたり50万円以上の支出については、領収書・レシート等の写し
- 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、取得財産管理台帳(様式第11)
(3)実績報告関係書類送付先
5.(3)に記載の事務局(4)実績報告の最終期限
令和4年1月31日(月)(必着)(5)実績報告後のスケジュール
①実績報告書の審査の結果、適正な内容と確認できたら、補助金額の確定通知を事務局から郵送します。
②補助金額の確定から2~3週間程度で、請求書に記載の振込先に補助金を支払います。
※消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、「消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10)」により報告をお願いします。
9.補助金の概算払い(前払い)について
〇補助金の支払いは精算払い(後払い)が基本ですが、補助金を活用しなければ事業に必要な支払いが困難な場合には、交付決定額の8割程度を上限とする概算払い(前払い)を受けることができます。概算払いを希望される場合には、事務局までご相談ください。
(1)概算払いを希望する場合の提出書類
概算払請求書(様式第9-2)
(2)提出期間
交付決定通知を受け取った後2週間程度
(3)概算払いの支払い
(1)の請求書を不備なく受け付けた後、2~3週間程度で支払います。
※概算払い受領後、補助事業を完了したときは、実績報告が必要です。実績報告書を提出しない場合、補助金の返還が必要になりますので、必ず提出をお願いします。
※事業完了後、予定していた支出額を下回り、補助金額が減額になった場合には、超える部分の補助金を返還していただく必要がありますので、概算払いを受ける場合には、交付決定後の事業費の変動がないようにご注意ください。
10.補助事業の経理について
〇補助事業の経費については、「補助金調書(様式第3)」を作成し、帳簿及びすべての証拠書類を他の経理と明確に区分して管理してください。
〇これらの書類は、令和9年3月31日まで保存し、その間に、事務局が内容の確認を要請した時には、いつでも応じられるように管理してください。
◆本補助金に関するお問合せ窓口 ◆
●専用電話番号 096-382-0070 電話受付時間:平日9:00~17:00 ●メールアドレス shien@kumakanren.or.jp ●FAX番号 096-382-2663 ●申請書ダウンロード 熊本県庁HP https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/69/98222.html住所:〒862-0950 |